2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
そのような中で、厚生労働省といたしましては、これまでも、発熱等がある宿泊者への対応につきましては、保健所や受診・相談センター等との連携を始め、具体的な対応をお示ししてきているところでございます。
そのような中で、厚生労働省といたしましては、これまでも、発熱等がある宿泊者への対応につきましては、保健所や受診・相談センター等との連携を始め、具体的な対応をお示ししてきているところでございます。
自治体によりましては、今すぐ病院に行くかどうか迷ったときに、コロナの感染を疑うときは受診相談センターにまず電話してください、また、それ以外の疾患やけがであれば、子供向けであればシャープ八〇〇〇、大人向けであればシャープ七一一九に相談することを呼びかけているところもあります。電話をすると、医師や看護師からのアドバイスを受けられる仕組みとなっております。
そこで、都道府県にも、一定程度やっぱりしっかりと開けていただいて、診療や検査ができる、そして電話相談ができるような医療機関を確保していただきたいというようなお願いをさせていただきつつ、一方で、その受診相談センターや保健所等で確実な電話相談や受診の調整ですね、これができるような体制もお願いをしております。
非公表とした場合であっても、先ほど申し上げましたが、医療機関名や対応時間等をかかりつけ医等々の身近な医療機関や受診相談センターの間で随時共有しておくことで、発熱患者等を適切な医療機関に速やかに案内できる体制を取ることにしております。
医療機関や保健所がかかわらない民間の検査機関で陽性結果が出た場合、利用者が受診相談センターや身近な医療機関に相談することとしていますが、本人の意思に任せる対応ぶりではこれまで行ってきた国内の検査体制をゆがめることになるのではないか、質の高い検査が行われ、適切な感染拡大防止策が実施されるためには、陽性の結果が出たその先の対応を更に強化する必要があるのではないかということを指摘をいたしました。
この診療・検査医療機関を公表するかどうかにつきましては、地域の医師会等で協議、合意の上、各自治体で判断することとしておりますけれども、非公表とした場合であっても、医療機関名や対応時間等をかかりつけ医等の身近な医療機関や受診相談センターの間で随時共有しておくことで、発熱患者の皆さんが、こういったかかりつけ医や受診相談センターは相談を受けた際に適切な医療機関を速やかに案内できる体制を取ることとしているところでございます
法律上これはどこにも書かれていないので、今はどうしようもないというのが現状で、ガイドラインにおいて、そういう意味では、受診相談センター若しくは最寄りの医療機関でぜひとも相談するようにというような形でお願いをしておるわけであります。
医師であれば当然届出が義務づけられておりますけれども、資料にありますとおり、検査を受ける利用者に説明する事項、陽性の場合は、受診相談センター又は身近な医療機関に相談することという、いわゆる、あくまでも利用者本人の選択に委ねられている。 これは、私は、むしろ国内のこれまでの厳格にやってきた検査体制をゆがめることになりかねないという危惧を持っております。
これは実は、四月二十二日の専門家会議の提案でも、この名前を受診相談センターとか紹介検査外来などに変えるべきだという提言もされています。 これは、総理、二カ月前は厚労大臣が受けてくれませんでした。総理の決断、こういうことこそ、簡単にできるんですから、リーダーシップ、総理、とってください。(発言する者あり)